手書きの遺言書を法務局で保管する制度開始
2020年07月02日
7月10日から手書きの遺言書を法務局で保管する制度が始まります。
これまでは自宅などで保管しなければならず、紛失や改ざんの恐れが
ありました。
遺言は本人だけで書ける「自筆証書遺言」と法律の専門家の公証人
とでつくる「公正証書」の主に2通りの方式があります。
公正証書は内容の不備をなくせる一方で、手間と費用がかかります。
自筆証書は手軽だがミスが起きやすく遺族が見つけられなかったり
改ざんしたりする恐があります。このため、一件3900円の手数料で
法務局が保管する制度が7月10日から始まります。
但し、この制度では本人が法務局へ出向いての手続きが必要であり
手続時に職員が日付や氏名、押印の有無など形式の不備をチェック
するため自ら保管するより遺言が無効となる可能性は減りますが
内容の相談はできず「無理に書かされていないか?」などの判断
はできないため、預かれば有効と保証される訳ではありません。
自分の死後、遺産をめぐり子供たちや親族間に起こる争いを未然に
防ぐためには「公正証書遺言」による遺言をお勧めします。
この遺言書があれば、不動産の登記名義を相続人名義に移転したり
預金名義の変更なども、他の相続人に実印での押印や印鑑証明書を
依頼する必要もなく、スムーズに相続ができます。
特に、夫婦間に子供がなく夫の財産を長年つれそった妻に相続させ
たいときには、遺言が必要です。
遺言がなければ、夫の兄弟姉妹にも4分の1の相続権があり、妻の
相続分は4分の3となり、夫の兄弟姉妹との間で争族に発展する恐れ
があるからです。遺言書があれば大丈夫です!
公正証書遺言を詳しく知りたい方は、お近くの公証役場へ出向いて
ご相談ください。丁寧に教えていただけますので。