相続税改正
2018年10月04日
民法の相続に関する規定が約約40年ぶりに改正されました。
特に、一人で「自筆証書遺言」に関する改定です。
一人で手軽に作れる遺言書で、費用もかかりません。半面、全ての文章を自筆で書く必要があり、間違いが生じたり、法律上求められる方式に従わず遺言が無効になったりするケースがありました。
改正後の来年1月13日からは、遺言の本文だけを自筆で書けば、財産目録についてはパソコンで作った財産リストや不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなどを別に添付する形でも認められます。但し、財産目録の全ページに署名押印が必要です。
自筆証書遺言を法務局で保管する制度もできます、2020年7月13日までに始まる予定です。
封をしていない遺言書を住所地や本籍地などの法務局に持参すると、日付の記載もれや押印もれなど、方式に不備がないかの形式的なチェックを行った後、原本とデーター化した内容を法務局で保管してくれます。遺言書の紛失や変造のリスクがなくなり、故人の希望が実現されやすくなります。