7月1日から相続制度が大きく変わります
2019年06月29日
相続預貯金を、「払戻制度」により、遺産分割協議前でもおろせるようになります。
これまでは、
★故人(被相続人)の口座は、銀行が死去を知った時点で凍結されます。
★お金を下ろすには、遺族間で遺産分割協議を終え、必要書類として
・遺産分割協議書や
・相続人全員の印鑑証明が必要でした。
7月1日からは
★被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本
及び、預金を払戻す人の印鑑証明書等があれば、
★被相続人の口座残高の1/3の範囲で法定相続分をおろすことができます。
但し同一金融機関での上限は150万円で、複数の金融機関に口座があれば、
別々に計算することができます。
尚、金融機関によっては別の書類を要したり、時間がかかることがあります。
この「払戻制度」の他にも、7月1日から、変わるのが、
「特別寄与の制度」として、義父母を介護した妻など、相続人でなくても。
無償の介護の貢献などを金銭で相続人に請求することができます。
「遺留分の金銭請求」として、最低限の取り分の遺留分を受け取れない相続人は
侵害権を金銭で請求することができ、土地などの共有を避けることができます。
「遺留分算定方法の見直し」により、相続人に生前贈与した財産は相続開始前の
10年分に限って遺留分算定の対象に含めることになります。
「居住用不動産の贈与の優遇」により、婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した場合
遺産分割の対象から外すことができ、配偶者の取り分を増やせます。
これらの制度変更の他にも、
2020年4月1日から、「配偶者居住権の新設」や
2020年7月1日からは「法務局での自筆証書遺言保管制度」など
相続制度が段階的に大きく変わります。
尚、詳しくは、税理士さんや税務署などでご確認ください。