解体改修で石綿の事前調査結果が、義務化へ

2022年06月25日

石綿(アスベスト)関連規制が2022年4月1日着工の工事から適用されることとなり

家屋解体や改修工事を行う施工業者は、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく

石綿(アスベスト)使用の有無の調査(事前調査)を行う義務が発生することとなりました。

但し、厳密には2023年10月1日から資格者等による調査の義務付けが施行されます。

 

事前調査結果の報告の対象となる工事、規模基準は

1,解体部分の床面積の合計が80㎡以上。

2,請負金額が税込み100万円以上の改修工事。

3,請負金額が税込み100万円以上の各種設備関連の解体改修工事。

  詳しくは、厚労省、環境省、市町村等のホームページを参照ください。

 

大気汚染の環境面や人体への健康被害等から「解体工事の事前調査報告義務」の必要性は認めますが

100万円以上の家屋のリフォーム工事にも同様な調査結果の報告が求められることから・・・

パソコン、スマホで24時間報告できるとされてはいますが、膨大な件数の調査結果や工事に対し

市町村等の行政は対応できるのでしょうか?

 何時ものことですが、国は法令という大きな網をかけるのみで、具体策は地方行政へ丸投げのため

市町村の担当部署は右往左往しているに違いありません!

市町村等行政ばかりでなく、来年10月の義務化に向け、施工業者もどこまでコストアップになるか?

戦々恐々で、あちこちで、研修、勉強会等が開催されることでしょう。

 

この石綿の事前調査結果の報告義務化は、施工業者に対する義務ですが、一般消費者の方々にも周知

されれば、不動産取引においてもこれまで以上に関心を持つこととなり、不動産業に従事される方々

も、不動産の売主さん買主さんに対し説明できるようにしておくべきでしょう!!

 

 

 

 

 

 

 

石綿