改正空家特措法で「管理不全空家」と負動産
2023年12月14日
12月13日に空き家の管理強化を盛り込んだ「改正空き家対策特別措置法」が施行されました。
窓や外壁、屋根などが壊れるなどした空家を、市区町村が「管理不全空家」に認定し、改善されなけ
れば固定資産税の軽減が受けられなくなります。これまでの制度では ”倒壊の危険” がある空家は
「特定空家」に認定され市区町村から改善の勧告を受けると軽減の対象から外されました。
今回の改正では、新たに定めた「管理不全空家」は ” 放置すれば特定空家になる恐れのある状態 ”と
規定し改善を勧告されれば税の軽減を受けれなくなります。
固定資産税は、毎年1月1日時点で算定されます。多くの市町村では空家の調査や改善指導するとみ
られ、勧告されて軽減措置が受けられなくのは2025年1月の算定となりそうです。
総務省の調査によれば、居住の目的のない空家は、349万戸あり、うち管理状態の悪い空き家は
23万5千戸あるとされています。家屋を解体して更地にするより固定資産税が少なくて済むため
放置される一因とされてきました。
しかし、空家の立地が資産価値のある都市部などであれば、更地にした後に活用する事が出来ます。
が、地方の資産価値が期待できない土地であれば、家屋解体費や測量費などの代金に満たない地価
の場合もあり・・・” 負動産 " ・・・となってしまい、お荷物でしかあり得ません。
この ”負動産 "問題は多くの方から相談を受ける機会が増えてきました。半世紀前頃まえに購入した
別荘地などの ”負動産” を子供たちの荷物にならないようにと、終活の一環として処分を希望する
ものの、何といっても ”負”・・・マイナスの財産処分ですから・・・簡単ではありません!